この記事は、2023-02-25に更新されたものです。
特別加入 - 事業主の労災保険
労災保険に特別加入できる方
労災保険に特別加入できる方は次の通りです。(ただし通常の労働者の作業をしているときの災害に限られます。)
①下記の規模の中小個人事業主の方、その家族従事者の方、
又は下記の規模の中小法人の代表者その他の役員の方
業種 | 従業員数(1人以上) |
---|---|
金融・保険・不動産・小売 | 常時 50人以下 |
卸売・サービス | 常時100人以下 |
その他 | 常時300人以下 |
令和3年度末現在、事業主・家族従事者を含めて約44万人の加入者がいます。
(労働保険事務組合への加入が必要です。)
大阪府に事業所があるこれらの方は、社会保険労務士を通じて、労働保険事務組合に加入することができます。
②従業員を雇わず一人で事業をおこなう次の業種の方とその家族従事者の方(「一人親方等」)
(労災保険法に規定される一人親方等の団体への加入が必要です。)
- 自動車を使用する旅客・貨物運送業…個人タクシー・個人運送業さんなど
- 土木・建設・解体業…大工・左官・とび・石工さんなど
- 漁業
- 林業
- 置き薬業
- リサイクル業
- 船員法第一条に規定する船員
- 柔道整復師(令和3.4.1追加)
- 創業支援等措置に基づき事業を行う方(令和3.4.1追加)
- バイクか自転車を使用して行う貨物運送事業(令和3.9.1追加)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師(令和4.4.1追加)
- 歯科技工士(令和4.7.1追加)
令和3年度末現在、約65万人の加入者がいます。
大阪府に事業所をもつ建設業の一人親方等の方は、社会保険労務士を通じて、一人親方等の団体へ加入することができます。
③特定作業従事者の方
(労災保険法に規定される特定作業従事者の団体への加入が必要です。)
- 特定農作業
- 指定農業機械作業
- 職場適応訓練作業等
- 家内労働者とその補助者の特定作業
- 労働組合の常勤役員の特定作業
- 介護作業、家事支援…個人の家庭に家事使用人として直接雇われ、介護・看護・家事支援の作業を行う人をいいます。
- 芸能関係作業(令和3.4.1追加)
- アニメーション制作作業(令和3.4.1追加)
- ITフリーランス(令和3.9.1追加)
令和3年度末現在、約10万人の加入者がいます。
④一定の海外派遣者の方
令和3年度末現在、約8万人の加入者がいます。
社会保険労務士は、上記の手続きの代行をしています